道路使用許可の書籍を出版しました!
法律のややこしい話よりも、実務で役立つ情報を記載しておりますので、ご自身で申請される方は参考にしてみて下さい。

工事、作業等で道路使用許可を取得する際に、通行禁止道路通行許可が必要なケースがあります。
※以下通行許可と表現します。

使用するための道路、現場に到達する場合に通行する道路が通行禁止道路に該当する場合は、道路使用許可と同時に申請する必要があります。警察署によっては、道路使用許可申請と同時に通行許可の申請を行わないと、道路使用許可申請自体の受付がされない場合があります。

そうすると、一度通行許可用の書類を作成し、道路使用許可とともに再度警察署に持参して申請を行うという2度手間が発生してしまいます。

通行禁止道路通行許可とは?

道路の耐久性や、交通事情により道路の通行には様々な規制がかけられています。そのうちの一つが通行禁止です。

通行禁止道路と一口にいっても、すべての車両の通行が一律禁止されているわけではありません。
どのような通行禁止の規制がかかっているかは、標識や警察署で確認する必要があります。

経験上、警察署で確認するのが一番確実ですね。標識がまがって設置されていたり、非常に分かりにくい場所に設置されている場合もありますから…。

例えば、この標識の場合は総重量が5.5tを超える車両は通行ができないという意味です。
この場合の総重量というのは、車と人と積荷を合計した重さのことです。

少しマニアックな話ですが、この時の人間一人の重量は55kgで計算します。
ちなみに、車両総重量は車検証に記載されていますので、いちいち計算をする必要はないのでご安心下さい。

実務上、1番ひっかかる可能性が高いのが以下の標識です。

この標識において重要なのは、上の標識ではなく下の標識です。この標識の場合は最大積載量3t以上の貨物自動車は通行できませんよ。ということです。こちらの最大積載量も車検証で確認可能です。

標識をすべて解説すると膨大な量になるので、2例の解説のみに留めますが、道路使用許可取得の際には通行許可の要否にもご注意頂ければと思います。

どんな時に通行許可が交付されるのか?

1.車庫など車両を保管するための場所に出入りするため
2.歩行が困難な方が車両を利用するなどの事情があるため
3.荷物の集配をするため
4.電気、ガス等の修復工事をするため
5.道路の維持管理をするため
6.冠婚葬祭、引越し等の社会生活上やむを得ない理由があるため

直接的に工事用車両の通行が記載されいるわけではありませんが、工事用の搬出入作業の車両も許可されます。

通行禁止道路通行許可に必要な書類

申請書+添付書類がそれぞれ2部必要になります。

一般的な必要書類は、

①車検証の写し
②主たる運転者の運転免許証の写し
③通行経路図

の3点です。所轄の警察署や事例により必要書類は異なりますので、必ず事前確認を行うようにしましょう。