道路使用許可の書籍を出版しました!
法律のややこしい話よりも、実務で役立つ情報を記載しておりますので、ご自身で申請される方は参考にしてみて下さい。
大阪で道路使用許可・道路占用許可の代行を承っている道路許可代行センター(BUILD法務事務所)の荻野です。当ページでは道路使用許可と道路占用許可の違いについて解説しています。
道路使用許可と道路占用許可、どちらを取得すれば良いのか?迷われることがあるかと思います。
許可の名前も似ていますし、ややこしいですね。
このページでは、イメージしやすいように解説していますので、道路使用許可と道路占用許可、どちらが必要なのか?迷われたときは参考にしてみて下さい。
道路使用許可について詳しくはコチラ
道路占用許可について詳しくはコチラ
少し乱暴な説明ですが、分かりやすさ重視で解説していきます。
道路使用許可は一時的!
道路を一時的に使用する場合は道路使用許可になります。例えば、例えば搬入作業は一定の作業時間(9時から17時が多いですね)が終了すれば、撤収しますよね?
このような場合が道路使用許可の対象になります。
道路使用許可が必要な事例
・搬出入作業
・道路を使用した工事
・サンプリング、チラシ配り
・お祭り等のイベント
・集団行進
等々
道路占用許可は継続的!
道路占用許可は継続的に道路を占用する場合に必要となります。例えば、工事用の足場を設置した場合、作業がすべて終了するまで道路に設置したままになります。
ですので足場は道路占用許可が必要になります。
道路占用許可が必要な事例
・足場の設置
・看板の設置
・バス停の設置
等々
いかがでしたでしょうか?どうしても迷われた際は、警察署や道路管理者に相談してみて下さい。