道路使用許可の書籍を出版しました!
法律のややこしい話よりも、実務で役立つ情報を記載しておりますので、ご自身で申請される方は参考にしてみて下さい。

大阪で道路使用許可・道路占用許可の代行を承っている道路許可申請代行PRO(BUILD法務事務所)の荻野です。当ページでは道路使用許可とはどのような場合に必要なのか?を解説しています。

道路使用許可っていったい何?難しい法律の話は置いておいて…。
道路というのは、人や車両が通行するために整備されているもので、それ以外の用途で道路を使用することは禁止されています。自由に道路の使用を認めてしまうと、本来の目的である、交通に障害が発生するからです。

ですので、一般的な通行以外の用途で道路を使用する場合は道路使用許可が必要となります。
道路使用許可には、以下4つの類型が存在します。

道路において工事もしくは作業をしようとする行為(1号許可)

これは皆さんイメージしやすいかと思います。外出していると1日に1回はこのような場面に遭遇するのではないでしょうか?

道路工事を行っていたり、道路上にクレーンを駐車して、搬出入作業を行っていたり。弊所へのご依頼が最も多いのがこの1号許可です。

道路上で工事をするから、道路上で作業をするからといって必ず道路使用許可が交付されるわけではありません。上記のとおり、道路というのは交通の為に整備されているものであり、工事や作業を行うためのものではありません。

許可を取得するためには、以下に一般交通を阻害しないか?ということを所轄の警察署に対して、書面、図面をもって説明する必要があります。

昨今では、ドローン使用(例:外壁点検等の離発着場所として道路を使用するような場合)の際に道路使用許可を取得するケースもあり、弊所ではドローンでの道路使用許可の実績も御座いますのでお気軽にご相談下さい。

道路に石碑、広告板、アーチ等の工作物を設けようとする行為(2号許可)

2号許可も工事が基本となる許可累計ですので、イメージとしては1号許可と似ていると思います。

例えば、ポストを設置したり、バス停を設置したり、固定物を設置するための工事は2号許可になります。
ここで注意が必要なのが、固定物を道路に設置する場合は、併せて道路占用許可の取得も併せて必要になるケースが御座います。

場所を移動しないで、道路に露店、屋台等を出そうとする行為(3号許可)

こちらはお祭りの縁日がイメージしやすいかと思います。地域のお祭り等では、実行委員会が出店者の道路使用許可をまとめて取得しているケースが多いです。

最近はマルシェと称して道路を使用したイベントごとも増えてまいりました。

法律上3号許可の規定はされておりますが、期間限定のイベント。催し等でないと許可が出ないのが通例です。

これを簡単に認めてしまうと、様々な事業者が道路上に出店を行い、交通を阻害してしまうからです。

飲食店の方から、店舗前にいすやテーブルを置きたいとご相談を頂くことがありますが、基本的には認められません。ちなみに、博多(中州)の屋台は慣例により認められています。

道路において祭礼行事、ロケーション等をしようとする行為(4号許可)

具体的な行為については、各都道府県道路交通規則に定められていますが、例えばマラソン大会やロケーション撮影などです。

例:大阪府道路交通規則

(1) 道路に、みこし、山車、だんじり、太鼓台等を出し、又はこれらを移動すること。

(2) 道路において、ロケーション、撮影会、街頭録音会又は踊りをすること。

(3) 道路において、集団行進(学生生徒等の遠足、修学旅行の隊列又は通学、冠婚葬祭等による行列を除く。)、競技、仮装行列、パレードその他の催物をすること。

(4) 道路に人が集まるような方法で、演説、演芸、奏楽、映写、ロケーション等をし、又は拡声器、ラジオ、テレビジョン等の放送をすること。

(5) 道路において、消防、避難、救護等の訓練を行なうこと。

(6) 道路において、旗、のぼり、看板その他これに類する物を持ち、又は数人で楽器を鳴らし、若しくは特異な装いをして、広告若しくは宣伝をすること。

(7) 広告又は宣伝のため車両等に著しく人目を引くような特異な装飾その他の装いをして通行し、若しくは人が集まるような方法で車両等に備えた拡声器を用いて通行しながら広告又は宣伝をすること。

(8) 道路において、人が集まるような方法で寄付を募集し、若しくは署名を求めること。

(9) 交通の頻繁な道路に広告、宣伝等の印刷物その他の物をまき、又は交通の頻繁な道路において通行する者にこれを交付すること。

(10) 道路において、次に掲げる実証実験をすること。

ア ロボットの移動を伴う実証実験

イ 搭乗型移動支援ロボットの実証実験

ウ 自動車から遠隔に存在する運転者が電気通信技術を利用して当該自動車の運転操作を行うことができる自動運転技術を用いて自動車を走行させる実証実験

いわゆる路上サンプリングはこちらの4号許可になります。都心部の人気のスポットで路上サンプリングの道路使用許可を申請する際は抽選となる場所も存在します。

以下は大阪曽根崎警察署管轄(梅田周辺)でのサンプリングでの道路使用許可が認められている場所の地図です。