ブログ更新が久しぶりになります…。
忙しいとついついさぼってしまいますが、また再開したいと思います。

今回のご依頼はリフォームに伴う道路使用許可申請です。
さて、住宅街の場合は幅が狭い道路で道路使用許可を取得するケースがあります。

一般車両が通行するには2.5mの道幅が必要になります。(ここでは数字の根拠の解説は割愛します)
4mの道幅に1.9mの幅の車両を配置して、規制を行うと、大体残りの幅員が1.5mほどになります。

前述の通り、一般車の通行には2.5mが必要ですから、車の通行ができないことになります。
このような場合は通行止めを行うのか?一時的に作業をやめて車両を移動させるのか?現地の状況を見て判断を行う必要があります。

こういった場合にどのような提案ができるのか?が私達の腕の見せ所かなと思います。