道路使用許可の書籍を出版しました!
法律のややこしい話よりも、実務で役立つ情報を記載しておりますので、ご自身で申請される方は参考にしてみて下さい。
ご相談者様に、許可を取らなかったら罰則はあるの?というご質問を頂く場合が御座いますので、
道路使用許可の罰則(違反)について当ページでは解説しています。
道路使用許可が必要なのに、許可を取得しなかった!
この場合は、道路交通法第119条で罰則が規定されています。
以下に法令を一部抜粋して掲載します。
道路交通法119条1項
以下に該当する場合は、3か月以下の懲役又は5万円以下の罰金に処されます。
十二の四 第七十六条(禁止行為)第三項又は第七十七条(道路の使用の許可)第一項の規定に違反した者
十三 第七十七条(道路の使用の許可)第三項の規定により警察署長が付し、又は同条第四項の規定により警察署長が変更し、若しくは付した条件に違反した者
ここで注意が必要なのが、許可を取得しなかった場合だけではなく、条件に違反した者に関しても罰則が適用されるという事です。
道路使用許可の条件について、こちらのページで解説しています。
実際の実務において、弊所で経験した事例
時折、道路使用許可を取得せずに、路上作業や足場の仮設を行っており、警察(道路使用許可)や道路管理者(道路占用許可)より許可取得後に作業を行うように指示された。足場を一度解体して、道路占用許可を取得してから再度足場の設置を行うように指示された。
という内容のご相談を頂き、弊所にて道路使用許可申請や道路占用許可を申請代行させて頂くケースが御座います。
あくまで、今までの経験則ではありますが、罰則の適用を受けたことはありませんが、始末書の提出を求められるケースがあります。
道路使用許可・道路占用許可を適切に取得し、合法的に路上作業や足場の仮設を行うようにしましょう。