6/1より道路使用許可申請のオンライン化が一部始まっています。
各種メディアで道路使用許可がオンライン申請対応になるという報道はされましたが、具体的なオンライン申請の方法までは報道されておりません。
当ページでは、道路使用許可のオンライン申請に関して解説を行っています。
2021/6/9現在、申請の際に2か所の警察署でオンライン申請の件数を確認しましたが、2か所ともまだ0件とのことでした…。
道路使用許可のオンライン申請は専用サイトから
道路使用許可のオンライン申請は、警察行政手続きサイトから行うことができます。
https://proc.npa.go.jp/portaltop/SP0100.html
ご覧のようにまだテスト段階で、正式なシステムではないようです。
報道にあったように、まずは簡易的な道路使用許可申請をオンライン化し、テストのうえ本運用を始めていくということなのでしょう。
なお、埼玉県・石川県・岡山県・山口県は独自のオンライン申請サイトがあるので、こちらから申請を行います。
埼玉県
https://www.police.pref.saitama.lg.jp/f0040/shinse/siyo-kyoka.html
石川県
https://s-kantan.jp/pref-ishikawa-u/offer/offerList_initDisplay.action
岡山県
https://s-kantan.jp/pref-okayama-kenkei-u/offer/offerList_initDisplay.action
山口県
https://shinsei.pref.yamaguchi.lg.jp/SdsJuminWeb/JuminLgSelect
オンライン申請ができる道路使用許可はこの項目
前述のとおり、すべての道路使用許可が申請がオンライン申請可能なわけではなく、道路使用許可のうちの一部がオンライン申請対応となりました。
大きく分けて、2つの考え方があります。
過去に許可を受けた申請であって、許可期間が満了していないもののうち以下の申請・届出
例えば、2021/1/1~2021/1/7までの道路使用許可を取得しており、2021/1/3に申請を行うような場合です。この場合も、以下の要件に当てはまる場合にのみ道路使用許可のオンライン申請が可能になります。
許可を受けた期間を延長するための申請
例えば、上記の事例で行くと、1/8~1/15までの道路使用許可を申請するようなケースです。
道路交通環境がほぼ同一と評価できる程度の場所の変更を行うための申請
【例1】 道路工事区間の変更であって、有効残余幅員が同程度で、変更後の区間に交差点を含まず、迂回路等に変更がない場合等
【例2】 工作物の近接した場所への移動であって、変更後の設置場所が、交差点、横断歩道、自転車横断帯及びこれらに接する歩道部分に引き続き接しておらず、有効残余幅員に変更がない場合等
上記のように、作業場所が多少変わる等の警察側での詳細な審査が特に必要がないようなケースが想定されているようです。
例年実施している道路使用で、その場所・期間・方法・形態が同一のものの申請
【例】恒例のお祭りであって、道路の新設や大型ショッピングセンター、飲食店等の新設、大型駐車場の新設、大規模イベントの実施等がないもの
これも上記と同様、警察側の詳細な審査が必要ないケースを想定しているようです、地域の盆踊り等のイメージかと思います。
各種変更の届出
1 申請者又は現場責任者の変更を行うための届出
2 申請者又は現場責任者の住所の変更を行うための届出
3 養子縁組等による、申請者又は現場責任者の変更を行うための届出
オンライン申請の必要書類
道路使用許可は、所轄警察署の考え方や道路使用の目的により異なりますが、オンライン申請の場合は「過去に許可を得ている」ことが前提となるため、過去の許可証(1枚目)のスキャンデータの提出が必要になります。
如何でしたでしょうか?まだまだテスト段階のようですので、今後のオンライン申請化の拡充に期待しましょう。