道路使用許可の書籍を出版しました!
法律のややこしい話よりも、実務で役立つ情報を記載しておりますので、ご自身で申請される方は参考にしてみて下さい。
大阪で道路使用許可・道路占用許可の代行を承っている道路許可申請代行PRO(BUILD法務事務所)の荻野です。当ページでは足場等で必要な道路占用許可とは一体どのようなものなのか?という視点で解説しています。
道路占用許可は、道路上に構造物等を継続的に設置する場合に必要な許可です。
実はこの道路占用許可というのは、実際に道路上に設置していない看板等も対象となります。これを空中占用といいます。同様に地下に構造物を埋設する場合も道路占用の対象となります。
道路占有と表現される場合もありますが、道路占用が正しい表現ですので、道路管理者に照会を行う時は道路占用許可と伝えるようにしましょう。
道路占用の種類
企業占用・・・上下水道、鉄道、電気、電話、ガスなどの公益企業者が行う道路の占用のことを言います。いわゆるインフラ整備のための道路占用のことです。
一般占用・・・企業占用以外はこちらの一般占用となります。弊所に一番ご依頼が多い、工事用足場の設置はコチラの一般占用となります。
どのようなものが道路占用の対象となるか?
道路占用を行うことのできるものは、道路法及び道路法施行令で定められています。
一、電柱、電線、変圧塔、郵便差出箱、公衆電話所、広告塔その他これらに類する工作物
二、水管、下水道管、ガス管その他これらに類する物件
三、鉄道、軌道その他これらに類する施設
四、歩廊、雪よけその他これらに類する施設
五、地下街、地下室、通路、浄化槽その他これらに類する施設
六、露店、商品置場その他これらに類する施設
七、前各号に掲げるものを除く外、道路の構造又は交通に支障を及ぼす虞のある工作物、物件又は施設で政令で定めるもの
以上が道路占用の対象となります。
看板、工事用足場や仮囲い等の工事用施設、太陽光発電設備等の皆様が道路占用許可の取得するケースが多いものは、上記七項に含まれています。
道路占用許可の申請先
道路は管轄が決まっており、占用を行う道路を管轄する道路管理者に申請を行い、道路占用許可を得る必要があります。
道路の管轄は実際の占用現場を見ただけでは判別がつかないため、事前に道路の管轄を調査する必要があり、事例によっては、構造物の占用が複数の管轄にまたがり、複数の道路占用許可の申請が必要なケースがあります。
国道であれば、国道事務所が管轄、都道府県道であれば都道府県の管轄というのが原則ではありますが、国道であっても都道府県の管轄であったり、政令指定都市の管轄であったりする場合もありますので、事前の調査が重要になります。
十分な調査を行わないと、本来国道事務所への申請であるのに、都道府県へ書類を持参し受け付けられない。という事態に陥りかねませんので注意が必要です。
特に工期が迫っている場合等は工事の延期を余儀なくされる事態になりかねません。
道路占用許可と道路使用許可はセットで必要
例えば、工事用の足場を設置する場合、道路占用許可の取得をすれば良いのか。と思われるかもしれませんが、実は道路使用許可の取得も併せて必要となる場合がほとんどです。
あくまで、道路占用は構造物を道路に設置するための許可であり、道路に設置するための工事の際に、道路を使用するという行為は含まれません。