道路使用許可の書籍を出版しました!
法律のややこしい話よりも、実務で役立つ情報を記載しておりますので、ご自身で申請される方は参考にしてみて下さい。
大阪で道路使用許可・道路占用許可の代行を承っている道路許可申請代行PRO(BUILD法務事務所)の荻野です。当ページでは足場図面の書き方、作成方法を解説しています。大阪での事例をもとに解説していますが、基本的にはどの自治体でも考え方は同じです。
なお、当図面作成方法はあくまで一般的な記載内容ですので、道路管理者によっては、他の記載内容を求められる場合が御座いますので予めご了承ください。
平面図
①車道の道路幅員を記載します。足場の占用に対して、車道の幅員は直接的な関係はありませんが、車道にトラックを設置して足場材の搬入を行うケースでは、警察署に提出が必要な交通規制図に幅員を記載しておく必要がありますので、現場調査時には車道幅員を測量し、記載しておくようにしましょう。
②足場の出幅を記載します。道路管理者によって、足場の出幅上限が設定されています。
作業上、どうしても上限内での足場の設置が不可能な場合は、理由書等を提出することにより、上限以上の出幅で足場の占用が認められるケースがあります。
③有効幅員を記載します。歩道の場合、有効幅員が1.5m~1.0m程度確保できない場合は、歩行者等の通行確保のため、駆け出し足場での施工を指示される場合があります。歩道上に植栽等がある場合は、植栽等の幅員を引き算し、実際に通行可能な幅員を記載します。
④歩道の有効幅員を記載します。植栽や駐輪場等がある場合は、植栽等の幅員も記載しましょう。
⑤足場の延長を記載します。
⑥足場の占用面積を記載します。なお、道路占用料は1か月単位で計算します。足場の構造が複雑な場合は、別途求積表を添付するとよいでしょう。
立面図
①足場の高さを記載します。断面図との整合性に注意しましょう。
②足場の延長を記載します。平面図との整合性に注意しましょう。
③ジャッキベースの設置場所を記載します。
④壁つなぎの設置位置を記載します。
⑤養生シートの有無を記載します。
⑥筋交いの設置状況を記載します。
断面図
①足場の高さを記載します。立面図との整合性に注意しましょう。
②道路境界線を記載します。
③歩道の有効幅員を記載します。平面図との整合性に注意しましょう。
④車道の有効幅員を記載します。
⑤足場の出幅を記載します。
⑥歩道の幅員を記載します。