道路使用許可の書籍を出版しました!
法律のややこしい話よりも、実務で役立つ情報を記載しておりますので、ご自身で申請される方は参考にしてみて下さい。

大阪で道路使用許可・道路占用許可の代行を承っている道路許可申請代行PRO(BUILD法務事務所)の荻野です。当ページでは道路管轄(道路協会)の見分け方を解説しています。

道路占用許可申請を行う場合は、道路管理者に申請を行う必要があるわけですが、道路というのは、路線が設定されていてその路線により道路管理者が定められています。

上の写真を見ると、舗装面が上半分と下半分が違いますよね?
これは路線が違うということを表しています。

例えば上半分が国道事務所の管轄で、下半分が大阪市の管轄だと仮定して、足場等の占用物をこの両方に跨って設置を行う場合は、国道事務所と大阪市に申請を行わないといけません。

道路の隅切り部分の建物に足場を設置するような場合、このように2か所に道路占用許可申請を行わないといけない場面に遭遇します。

例えば、大阪市の道路占用許可は10日ほどで許可となるケースが多いですが、国道事務所ですと、14日から30日程度の時間を要します。

大阪市の管轄だと思い込み、10日で許可が下りると誤った認識をしていると、工期までに許可が下りず、工期を後ろ倒しにせざるを得ない事態に陥りかねません。

道路占用許可申請において、道路の管轄(路線)を調べるというのは非常に重要な作業です。