工事の搬出入や足場設置の際に必要な、道路使用許可や道路占用許可・・・。

お困りでは御座いませんか?

  1. 役所へ行く時間がない!
  2. 申請書類や資料の作成がめんどくさい!
  3. 遠方で自ら申請を行うのが物理的に不可能!

そんなお悩みは弊所にお任せください!!

各役所のローカルルールにより申請書類が異なることは良くあることですし、道路使用許可、道路占用許可は実務経験がものをいう業務です。

弊所は行政書士事務所として2013年の開業以来、道路使用許可、道路占用許可の申請を300件以上行っており、大阪府行政書士会から表彰受賞歴も御座います。

田尻町の道路使用許可・道路占用許可 代行料金

道路使用許可
44,000~
行政手数料、送料等の実費は除く
道路占用許可
55,000~
行政手数料、送料等の実費は除く

道路使用許可+占用許可(足場)
88,000~
行政手数料、送料等の実費は除く

田尻町の道路使用許可・道路占用許可 ご依頼の流れ

  1. お問合せ

    道路使用、道路占用を行う住所、作業内容、期間をお知らせください。

  2. お見積もり

    頂いた情報をもとに費用の御見積書を発行いたします。料金にご納得いただいたうえで業務を開始いたします。

  3. 書類作成

    弊所にて書類作成を行います。原則図面等もすべて弊所にて行いますので、お客様に行ってもらうのは各種情報と資料のご提供のみです。

  4. 道路使用許可・道路占用許可申請

    弊所にて道路使用許可・道路占用許可申請を行います。許可までの期間は各自治体、警察署により異なります。

  5. 許可交付

    許可が交付され次第、ご依頼者様に許可書をお渡ししますので許可条件に従い作業を行ってください。

  6. 竣工届出の提出(全ての手続き完了)

    自治体によっては完了届、竣工届が必要となります。現場写真が必要になるケースがほとんどですので、その旨事前にご案内致します。

道路使用許可・道路占用許可 ご依頼の際の必要書類等

ご準備いただく書類、情報

・作業場所の地図

・図面(足場占用等の場合で建物図面がある場合)

・申請者様の情報(名刺等)

・現場責任者の方の氏名、住所、連絡先

・希望工期

お問合せ

お気軽にお電話ください
TEL:06-4862-7495
相談料無料

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    内容にお間違いが無ければ、右のチェックボックスにチェックをお願い致します。

    道路使用許可・道路占用許可の書籍も出版しております

    行政書士として日本初の道路使用許可・道路占用許可に関す書籍も出版しておりますので、ご自身で申請する際の参考にしてみて下さい。

    業務対応地域

    大阪市,堺市,能勢町,豊能町,池田市,箕面市,豊中市,茨木市,高槻市,島本町,吹田市,摂津市,枚方市,交野市,寝屋川市,守口市,門真市,四條畷市,大東市,東大阪市,八尾市,柏原市,和泉市,高石市,泉大津市,忠岡町,岸和田市,貝塚市,熊取町,泉佐野市,田尻町,泉南市,阪南市,岬町,松原市,羽曳野市,藤井寺市,太子町,河南町,千早赤阪村,富田林市,大阪狭山市,河内長野市