道路使用許可の書籍を出版しました!
法律のややこしい話よりも、実務で役立つ情報を記載しておりますので、ご自身で申請される方は参考にしてみて下さい。

大阪で道路使用許可・道路占用許可の代行を承っている道路許可申請代行PRO(BUILD法務事務所)の荻野です。当ページでは道路使用許可申請に必要な安全対策図(交通規制図)の書き方を解説しています。道路使用許可のキモの部分になりますので、ご自身で申請を行われる方は考え方や作成方法を抑えておきましょう。

警察署は図面を基に、交通に支障がないかの判断を行いますので、道路使用許可の取得は図面の作成が大変重要になります。

当ページでは、図面作成のポイントを解説しています。
一番オーソドックスかつ簡単な図面で解説していきますので参考にしてみて下さい。

道路上にトラックをとめて搬出入をする場合の図面作成

道路幅員(全幅)

路上作業を行う道路の幅員(全幅)を記載します。ロードメジャー、レーザー測量機等で測量を行い、実寸を記載します。交通に支障をきたすかどうかの一番元となる数値ですので、非常に重要です。

警備員の配置

警備員(交通誘導員・ガードマン)の配置位置を記載します。前後2方向に配置を行う必要があるケースがほとんどです。
この警備員は、必ず警備会社等から派遣される警備員を使用しないといけないかというと、そうではなく、自社の従業員で誘導を行うこと可能です。
しかし、交通量の多い主要道路(各都道府県単位で定められています)では、交通誘導警備業務1級又もしくは2級検定合格警備員の配置が少なくとも1人以上必要となります。

作業に必要な幅員

実際の作業に必要な幅員を記載します。作業幅員が一番大きくなる場所の数値を記載するようにしましょう。

通行可能な幅員

こちらは①最大幅員-③作業幅員=④通行可能な幅員
となります。

一般的な車両が通行な幅員は2.5m、歩行者や自転車が通行可能な幅員が1.5m~1.0mとされています。
仮に、上記通行可能な幅員が確保できないような場合は、歩道の場合でしたら仮歩道の設置や、車道の場合であれば、通行止めを行い、う回路を設定する等の対策が必要になります。

一般の通行が難しい思われる場合は、代替え対策を検討し、所轄警察署と事前に協議を行うようにしましょう。

作業延長

こちらは作業に必要な延長を記載する必要があります。こちらは、規制を張っている一番長い辺の数値を記載します。